媒介契約
土地や物件を売却するには買ってくれる相手を見つけなければなりません。そこで、プロである不動産会社に買い手を見つける仲介役を頼むことになるのですが、この時に不動産会社と結ぶ仲介の契約を媒介契約と呼びます。ここでは媒介契約の種類やメリットとデメリットについてわかりやすく解説します。
媒介契約の種類
不動産会社と結ぶ媒介契約の種類は以下の通りです。
●専属専任媒介契約
●専任媒介契約
●一般媒介契約
3種類の契約の違いについて追ってご説明いたします。
専属専任媒介契約
特定の不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約形態です。複数の会社に重ねて依頼することや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。他の会社や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合、依頼した会社に仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。
依頼を受けた不動産会社は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録して、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
専任媒介契約
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探せる契約形態です。売主は自ら見つけた相手とならば、依頼した不動産会社を介さず売買契約を結べます。依頼した会社に対して、他の会社と売買契約を結ぶ場合は違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合は媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。
依頼を受けた不動産会社は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録して、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼できる形態です。自ら見つけた相手と売買契約を結ぶこともできますし、複数の会社に依頼できることで買い手の幅は広げられます。しかし、販売活動の報告義務がないため、どのような販売活動をしているかわかりにくくなります。また、不動産会社としては自社で売却できるとは限らないため消極的になりがちです。
各媒介契約のメリットとデメリット
専属専任媒介契約・専任媒介契約のメリット
窓口が1社だけなので情報の整理がしやすい。会社側も自社だけで取り扱えるため、広告費を多く使った積極的な販売活動ができる。
専属専任媒介契約・専任媒介契約のデメリット
窓口が1社だけなので依頼した不動産会社への依存度が高くなる。
一般媒介契約のメリット
複数の不動産会社に依頼できるため、購入者側の入口が広がる。
一般媒介契約のデメリット
不動産会社に報告義務がなくなるため、情報の報告が薄くなる。他社で成約する可能性があるため、販売活動に広告費をかけられない。