空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法

2015年5月に完全施工された「空き家対策特別措置法」ですが、通知など何らかの動きが目に見えてない段階では実感がない、または薄れてくるのではないでしょうか。また、措置法について調べてみると難しい言葉や不安になるような記載があり、漠然とした危機感だけを募らせてしまいますのでわかりやすく解説します。

 

特定空き家とは

空き家対策特別措置法

特定空き家の特徴として以下のようなものが挙げられます。

●損壊や倒壊の危険性がある空き家
●衛生上に問題がある空き家
●景観を損ねる空き家
●保安上に問題がある空き家
●周辺に悪影響があるとされる空き家

危険性などの判断基準については一律に定めるものがありません。気候条件、豪雪地帯、大雨の頻度が多い地域、九州の場合は台風の影響も大きいため、その地域毎での特徴を加味して判断されます。

 

特定空き家に対する自治体の動き

●空き家の所有者などの事情の把握
●立ち入り調査
●措置に際しての権利者との調整
●措置の進み方

 

行政代執行の費用負担

行政代執行とは、所有者に代わり行政が適正管理に向けた取り組みをおこなうことです。これには、放置されたゴミの撤去、道路に越境した木の伐採、家屋の解体などが含まれます。当然、行政代執行がおこなわれた際の費用は所有者が負担することになるため行政より請求されます。

 

適切な管理とは

措置法に掛からないように管理するには、特定空き家の判断基準の真逆を意識すると良いでしょう。しかし、数々の維持・管理が求められる中、相続した実家が空き家で所有者が遠方にいるケースでは容易ではありませんので、空き家をどうするか決断の時期を迎えていることになります。

 

空き家の問題点

空き家対策特別措置法

空き家の増加は社会問題として頻繁に耳にするようになっています。では、具体的にどんな問題が発生するのでしょうか?空き家の何がいけないのか具体的な5つの理由を挙げます。

 

建物の老朽化の進行が早い

人が住んでいない建物は、湿気がたまりやすく壁や柱などすぐに傷んでいきます。また、水道管に水が通らないことで錆が浸食するなど、目に見えない所でも老朽化が進みます。家屋の損壊・倒壊などの危険性があり、同時に不動産価値の低下にも直結します。

 

害虫・害獣の巣窟に

人の気配がなく雨風が凌げる空き家は、野生動物や害虫などにとって理想的な巣になります。日本国内では、都市部でもタヌキやイタチなども生息している地域が多く、侵入経路をたやすく見つけ壁の中や天井裏、床下などに巣を作ってしまいます。

糞尿によって異臭が発生するだけでなく、柱や基礎の浸食により居住しようとしても建て直しが必要になることも考えられるだけでなく、売却時のトラブルにもなります。駆除費用が発生する可能性もありますのでその影響は想像以上に大きいのです。

 

二次災害を引き起こしやすい

台風や地震、大雨などで発生した損壊個所が近隣家屋や通行人に二次被害を及ぼす恐れがあります。当然、空き家の所有者へ管理責任が問われます。

 

周辺の治安への影響

空き家と治安の関係は深刻です。不審火の発生源の主が空き家と言われています。放置された空き家の多くが庭木も伸び放題のため、死角ができ不法侵入も容易になり不法投棄なども多発します。景観を損なうことで近隣住民とのトラブルの原因にもなります。

 

経済への影響

放置された空き家が増えることで新たな住居スペースが確保できず人口増加を鈍化させています。人口の増減は経済発展へ影響を及ぼしています。空き家のまま放置されることでこれだけ多くの問題が発生しているため、各自治体の対策も強化されています。

空き家対策特別措置法が完全施行されたことが昨年話題に上がりましたが、再三の行政指導に応じず放置されている場合、行政代執行という強制的に撤去することも可能です。社会問題となっている空き家について大きく動いているということです。

 

空き家活用術

空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法、固定資産税における優遇税率の撤廃など、空き家を所有されている方には悩みの種となっているはずです。具体的にどんな対応策があるかいくつかご紹介していきます。

 

借家として賃貸収入を得る

賃貸をメインに扱っている不動産会社からの営業を多く受けていると思います。注意しなければいけないのが、老朽化した物件や残存物がある場合、事前に修繕・撤去が必要になりますので、物件の状態をしっかり確認して業者へ相談する必要があります。

 

空き家管理サービスに依頼する

不動産会社が運営している空き家管理サービスに依頼する方法があります。どの会社も月額1万円程度です。ただし、家屋の補修や庭木の手入れなどで実費が発生する際は費用が掛かるのと、空き家のままなので根本的に解決していない側面があります。

 

空き家を売却する

売却方法は大きく2種類あります。不動産会社へ販売を委託する方法と買取で売却する方法です。どちらも解体できないときに有効で、委託の場合、相場以上の取引に期待できます。買取の場合、早期の売却となりますが相場を下回る価格となります。