土地購入時の費用
土地や戸建ての購入時には本体費用と別に様々な諸費用が発生します。諸費用は主に税金や手数料となるため、ローン借入額に含まれないことが多く現金払いが原則です。
つまり、土地や戸建てを購入した時点で数百万円の現金が必要になるため、諸費用は軽視できない費用のひとつです。ここでは、土地や戸建てを購入する際に、どの程度の諸費用が必要なのかをご説明します。
一般的な土地購入時の諸費用
一般的に土地購入時にかかる諸費用は、その土地の値段の5%~10%と言われています。しかし、実際には土地によってかかる費用は様々で、購入価格の何パーセントという単純な計算で試算することができません。購入の際には、事前に不動産会社に相談することが大切です。
※このページの価格はすべて参考値です。
購入時に必要な費用
※3000万円の土地を仲介会社を介して購入、500万円は自己資金で残りをローンにした場合
●仲介手数料 … 1,036,800円
●登録免許税 … 270,000円
●司法書士報酬 … 80,000円
●抵当権設定費用 … 60,000円
●売買契約書印紙代 … 10,000円
●固定資産税精算金 … 13,000円
●贈与税 … 0円
上記の合計は「1,739,800円」となります。
仲介手数料
不動産会社を介して土地を購入する際に必要な仲介の手数料です。宅地建物取引業法により上限が定められていて、土地価格が400万円以上の場合、「売買価格の3% + 6万円 + 消費税」となります。
土地そのものの購入には消費税はかかりませんが、仲介手数料には消費税がかかるというのもポイントです。仲介手数料の支払いタイミングは、売買契約時と決済日の2回に50%ずつというのが一般的です。
登録免許税
登録免許税は、土地の売買価格ではなく評価額に対して計算されます。基本的な税率は100分の2(2.0%)です。別途、司法書士への報酬も必要となります。
また、登録免許税の税率は、土地や建物の取得方法によっても変わります。売買ではなく相続によって土地や建物を取得した場合、0.4%という低い税率となっています。登録費用の支払いタイミングは登記申請時で、収入印紙で納付します。
抵当権設定費用
抵当権設定費用とは、住宅ローンを借りる際に抵当権を設定するのに必要な費用です。内訳は、抵当権設定のための登録免許税と司法書士に支払う報酬となります。登録免許税は借入金額の0.4%です。
固定資産税清算金
固定資産税や都市計画税は、4月1日(もしくは1月1日)時点で所有している人が同年1年分の税金を支払う決まりです。そのため、年の途中に引き渡しがあった場合、売主が払った税金を日割り計算し、買主が負担するのが一般的です。
これを固定資産税(および都市計画税)の精算金といいます。一定の条件を満たす不動産であれば税額軽減措置が適用されます。精算金は売買価格に加算されるので、売主が法人の場合は消費税が発生します。
贈与税
贈与税とは、不動産など高額なものを人から無償でもらった際にかかる税金のことです。贈与税の課税対象者は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額に対する贈与税を、翌年2月1日から3月15日までの期間に確定申告して納税しなければなりません。
なお、1年間に110万円までの贈与額については、基礎控除額として差し引かれます。
ローン手数料
ローンを利用して購入する場合、ローンの手数料や抵当権設定の登記費用も必要になります。住宅の建築費と合わせて住宅ローンを利用するという場合、住宅ローン融資が実行(融資金額が口座に入金)されるのは、建物が完成して引き渡されるタイミングとなります。
また、借りる際の金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代も忘れてはいけません。ローンの借入額によって印紙税は決まっており、1000万円を超え5000万円以下の場合2万円となります。
贈与税の非課税措置
2023年3月現在、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という、父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築等のための資金の贈与を受けた場合、一定額までの贈与税が非課税になる制度が実施されています。
家づくり不動産のグループ会社である、福岡工務店と熊本工務店の建てる高気密高断熱な家は「質の高い住宅」に分類されます。そのため、贈与税非課税限度額は1,000万円となります。
贈与税非課税限度額
●高品質な住宅 … 1,000万円
●一般的な住宅 … 500万円
<適用期限>
令和4年1月1日~令和5年12月31日までに贈与
<所得要件>
贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2.000万円以下
<高品質な住宅の要件>
以下のいずれかに該当すること。
①断熱性能等級4以上、もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上、もしくは免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用
※既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)については、住宅ローン減税と同様に 「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和